民法第541条
条文編集
(催告による解除)
- 第541条
- 当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
改正経緯編集
2017年改正により、但書を追加。また、見出しを「履行遅滞等による解除権」から「催告による解除」に改正。
付随的義務違反等の軽微な義務違反が解除原因とはならないとする判例法理(最判昭和36年11月21日民集15巻10号2507頁等)に基づき、一定の事由がある場合には解除をすることができない旨の阻却要件を付加した。
解説編集
債務不履行のうち、履行遅滞の場合における、法定解除権の成立要件を定めている。
要件編集
履行遅滞編集
- 履行遅滞の要件
- 履行が可能であるが、履行しないこと
- 履行が不能な場合は原始的不能または後発的不能の問題になる。後発的不能の場合は、債権者に帰責事由がある場合(543条)を除いて法定解除権が発生する。
- 履行期の徒過(412条)
- 違法性
相当の期間を定めた催告編集
「相当の期間」がどの程度の長さかについては取引慣行によって定めるべきとされる。
履行の準備をしている者が、履行するために必要な期間であり、一般的に2~3日。
相当期間内に履行がないこと編集
期間内に履行があった場合には解除権は発生しない。
効果編集
法定解除権が発生する。解除権の行使は相手方に対する意思表示によってする(540条1項)。
解除の効果については545条に規定があり、相互に原状回復義務が発生するとともに、損害が発生した場合は損害賠償請求権も発生する。
継続的契約への適用編集
賃貸借契約の場合に本条の適否が問題とされる。同じく継続的契約である雇用契約に近づけて考える見解(628条類推説)も有力であるが、判例は541条を適用しつつ信頼関係破壊法理により修正する。
参照条文編集
判例編集
- 建物所有権移転登記手続等請求(最高裁判決 昭和29年07月27日)民法第533条
- 建物収去土地明渡請求(最高裁判決 昭和31年12月06日)
- 家屋明渡請求(最高裁判決 昭和35年12月09日)
- 所有権移転登記手続等請求(最高裁判決 昭和36年06月22日)民法第533条
- 土地所有権確認等請求(最高裁判決 昭和36年11月21日)
- 建物収去土地明渡請求(最高裁判決 昭和37年03月29日)民法第612条,民法第613条
- 適法な転貸借がある場合、賃貸人が賃料延滞を理由として賃貸借契約を解除するには、賃借人に対して催告すれば足り、転借人に対して右延滞賃料の支払の機会を与えなければならないものではない。
- 建物収去土地明渡請求(最高裁判決 昭和44年05月30日)民法第1条2項
- 建物収去土地明渡等(最高裁判決 昭和56年06月16日)民法第166条1項
- 建物明渡等(最高裁判決 昭和59年12月13日)公営住宅法第22条,民法第601条
- 更正登記手続等(最高裁判決 平成1年02月09日)民法第907条、民法第909条
- 損害賠償等(最高裁判決 平成8年11月12日) 民法第3編第2章契約
|
|