法学民事法民法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文編集

(催告による解除)

第541条
当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

改正経緯編集

2017年改正により、但書を追加。また、見出しを「履行遅滞等による解除権」から「催告による解除」に改正。

付随的義務違反等の軽微な義務違反が解除原因とはならないとする判例法理(最判昭和36年11月21日民集15巻10号2507頁等)に基づき、一定の事由がある場合には解除をすることができない旨の阻却要件を付加した。

解説編集

債務不履行のうち、履行遅滞の場合における、法定解除権の成立要件を定めている。

要件編集

履行遅滞編集

履行遅滞の要件
  1. 履行が可能であるが、履行しないこと
    履行が不能な場合は原始的不能または後発的不能の問題になる。後発的不能の場合は、債権者に帰責事由がある場合(543条)を除いて法定解除権が発生する。
  2. 履行期の徒過(412条
  3. 違法性
    債務者が同時履行の抗弁権(533条)や留置権(295条)を有している場合には、履行しないことは正当であるから、債務者は履行遅滞に陥らない。

相当の期間を定めた催告編集

「相当の期間」がどの程度の長さかについては取引慣行によって定めるべきとされる。

履行の準備をしている者が、履行するために必要な期間であり、一般的に2~3日。

相当期間内に履行がないこと編集

期間内に履行があった場合には解除権は発生しない。

効果編集

法定解除権が発生する。解除権の行使は相手方に対する意思表示によってする(540条1項)。

解除の効果については545条に規定があり、相互に原状回復義務が発生するとともに、損害が発生した場合は損害賠償請求権も発生する。

継続的契約への適用編集

賃貸借契約の場合に本条の適否が問題とされる。同じく継続的契約である雇用契約に近づけて考える見解(628条類推説)も有力であるが、判例は541条を適用しつつ信頼関係破壊法理により修正する。

参照条文編集

判例編集


前条:
民法第540条
(解除権の行使)
民法
第3編 債権

第2章 契約
第1節 総則

第4款 契約の解除
次条:
民法第542条
(催告によらない解除)


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