法学民事法民法コンメンタール民法第3編 債権

条文

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(債権者の責めに帰すべき事由による場合)

第543条
債務の不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、債権者は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。

改正経緯

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2017年改正により新設

改正前条文は以下のものであり、本条の趣旨は、債務者の帰責事由を要件から除いて、民法第542条に承継された。

(履行不能による解除権)

履行の全部又は一部が不能となったときは、債権者は、契約の解除をすることができる。ただし、その債務の不履行が債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

解説

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2017年改正において債務不履行を原因とする解除に関しては、原則として債務者における帰責事由を評価せず、債務が履行されていないと言う事実のみで足りるとした。しかしながら、信義誠実の原則の観点から、債務不履行が債権者の帰責事由による場合は解除権がないものとした。

この場合の危険負担については、民法第536条参照。

参照条文

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前二条


判例

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前条:
民法第542条
(催告によらない解除)
民法
第3編 債権

第2章 契約
第1節 総則

第4款 契約の解除
次条:
民法第544条
(解除権の不可分性)
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