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民法第540条
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法学
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コンメンタール民法
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第3編 債権 (コンメンタール民法)
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(
解除
権の行使)
第540条
契約
又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする。
前項の意思表示は、撤回することができない。
解説
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参照条文
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判例
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学納金返還請求事件
(最高裁判決 平成18年11月27日) (1につき)民法第1編第5章第1節 総則,,(2につき)
消費者契約法第9条
,
民法第420条
,
学校教育法第6条
前条:
民法第539条の2
(契約上の地位の移転)
民法
第3編 債権
第2章 契約
第1節 総則
第4款 契約の解除
次条:
民法第541条
(催告による解除)
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民法第540条
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