法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文編集

解除権の行使)

第540条
  1. 契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする。
  2. 前項の意思表示は、撤回することができない。

解説編集

参照条文編集

判例編集


前条:
民法第539条の2
(契約上の地位の移転)
民法
第3編 債権

第2章 契約
第1節 総則

第4款 契約の解除
次条:
民法第541条
(催告による解除)


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