法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文編集

賃貸借

第601条
賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うこと及び引渡しを受けた物を契約が終了したときに返還することを約することによって、その効力を生ずる。

改正経緯編集

2017年改正にて、上記下線部を追加。

解説編集

参照条文編集

判例編集


前条:
民法第600条
(損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限)
民法
第3編 債権

第2章 契約

第7節 賃貸借
次条:
民法第602条
(短期賃貸借)


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