法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第1編 総則 (コンメンタール民法)
(天然果実及び法定果実)
法律用語としての果実のうち、天然果実と法定果実の区別を定めた規定である。
2004年の改正により、「用方」から「用法」に表記が改められている。しかし、解釈自体に変更はないとされる。