(天然果実及び法定果実)
- 第88条
- 物の用法に従い収取する産出物を天然果実とする。
- 物の使用の対価として受けるべき金銭その他の物を法定果実とする。
法律用語としての果実のうち、天然果実と法定果実の区別を定めた規定である。
2004年の改正により、「用方」から「用法」に表記が改められている。しかし、解釈自体に変更はないとされる。
- 池田真朗編『新しい民法-現代語化の経緯と解説』(有斐閣、2005年)
このページ「
民法第88条」は、
まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページへどうぞ。