法学民事法民法コンメンタール民法第5編 相続 (コンメンタール民法)

条文

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遺産分割の協議又は審判等)

第907条
  1. 共同相続人は、次条第1項の規定により被相続人が遺言で禁じた場合又は同条第2項の規定により分割をしない旨の契約をした場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる。
  2. 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その全部又は一部の分割を家庭裁判所に請求することができる。ただし、遺産の一部を分割することにより他の共同相続人の利益を害するおそれがある場合におけるその一部の分割については、この限りでない。

改正経緯

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2021年改正

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2021年改正により以下のとおり改正

  1. 見出しを「又は審判等」から、「等」を外し「又は審判」へ。
  2. 第1項につき、民法第908条の改正に伴い、以下のものから、現行のものに改正。
    • 共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる。
  3. 第3項に以下の条項が定められていたが、分割禁止については、民法第908条に定められたことにより削除。
    • 前項本文の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割を禁ずることができる。

2018年改正

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2021年改正により以下のとおり改正

  1. 第1項
    (改正前)遺産の分割
    (改正後)遺産の全部又は一部の分割
  2. 第2項
    1. 文言の改正
      (改正前)その分割
      (改正後)その全部又は一部の分割
    2. 但書の追加
  3. 第3項
    (改正前)前項の場合において
    (改正後)前項本文の場合において

戦後改正

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創設

解説

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共同相続については、その反対の旨が遺言又は共同相続人間で合意されている場合を除き、いつでも、他の共同相続人に対して、自らの持分の全て又は一部について分割を請求できる。分割協議が不調である場合は、家庭裁判所に分割を請求できる。

参照条文

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判例

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  • 共有物分割請求(最高裁判決 昭和30年05月31日)民法第898条民法第256条民法第258条民法第906条,旧民法第1002条家事審判法第9条乙類10号,家事審判規則第104条家事審判規則第107条
    相続財産の共有の性質
    相続財産の共有は、民法改正の前後を通じ、民法249条以下に規定する「共有」とその性質を異にするものではない。
    遺産分割の方法
    遺産の分割に関しては、民法256条以下の規定が適用せられる。
  • 遺産分割審判に対する抗告棄却決定に対する抗告(最高裁決定  昭和41年03月02日) 民法第906条家事審判法第9条1項乙類10号,家事審判法第7条家事審判法第15条家事審判規則第6条日本国憲法第32条
    本件に関し、上告人が上告理由とした論点は以下の2点。なお、この当時は相続権の存否など人事訴訟についての管轄は地方裁判所にあって、家庭裁判所が管轄する遺産分割と対応部門が異なっていたが、2003年人事訴訟法制定により家庭裁判所が扱うようになった。
    1. 遺産分割を非訟事件として取り扱う(旧法:家事審判法から現行:家事事件手続法に継承されている:家事事件手続法第33条,第56条,第78条など)ことは、公開裁判の原則(憲法第82条)に反しており、国民の裁判を受ける権利(憲法第32条)を侵害している。
    2. 遺産分割の前提となる相続権、相続財産等の権利関係の存否については、訴訟事項であって、これを非訟事件である遺産分割の審判で判断するのは不当であり、憲法第32条憲法第82条に反している。
    家事審判法第9条1項乙類10号の遺産の分割に関する処分の審判の合憲性
    家事審判法第9条1項乙類10号の遺産の分割に関する処分の審判は、憲法第32条憲法第82条に違反しない。
    家事審判法第9条1項乙類10号に規定する遺産の分割に関する処分の審判は、民法907条2、3項を承けて、各共同相続人の請求により、家庭裁判所が民法第906条に則り、遺産に属する物または権利の種類および性質、各相続人の職業その他一切の事情を考慮して、当事者の意思に拘束されることなく、後見的立場から合目的的に裁量権を行使して具体的に分割を形成決定し、その結果必要な金銭の支払、物の引渡、登記義務の履行その他の給付を付随的に命じ、あるいは、一定期間遺産の全部または一部の分割を禁止する等の処分をなす裁判であつて、その性質は本質的に非訴事件であるから、公開法廷における対審および判決によつてする必要なく、したがつて、右審判は憲法32条82条に違反するものではない。
    遺産の分割に関する処分の審判の前提となる権利関係の存否を右審判中で審理判断することの可否
    家庭裁判所は、遺産の分割に関する処分の審判の前提となる相続権、相続財産等の権利関係の存否を、右審判中で、審理判断することができる。
    遺産分割の請求、したがつて、これに関する審判は、相続権、相続財産等の存在を前提としてなされるものであり、それらはいずれも実体法上の権利関係であるから、その存否を終局的に確定するには、訴訟事項として対審公開の判決手続によらなければならない。しかし、それであるからといつて、家庭裁判所は、かかる前提たる法律関係につき当事者間に争があるときは、常に民事訴訟による判決の確定をまつてはじめて遺産分割の審判をなすべきものであるというのではなく、審判手続において右前提事項の存否を審理判断したうえで分割の処分を行うことは少しも差支えないというべきである。けだし、審判手続においてした右前提事項に関する判断には既判力が生じないから、これを争う当事者は、別に民事訴訟を提起して右前提たる権利関係の確定を求めることをなんら妨げられるものではなく、そして、その結果、判決によつて右前提たる権利の存在が否定されれば、分割の審判もその限度において効力を失うに至るものと解されるからである。このように、右前提事項の存否を審判手続によつて決定しても、そのことは民事訴訟による通条の裁判を受ける途を閉すことを意味しないから、憲法32条82条に違反するのではない。
  • 共有物分割請求(最高裁判決 昭和50年11月07日)民法第258条
    共同相続人の一部から遺産を構成する特定不動産の共有持分権を譲り受けた第三者が共有関係解消のためにとるべき裁判手続
    共同相続人の一部から遺産を構成する特定不動産の共有持分権を譲り受けた第三者が当該共有関係の解消のためにとるべき裁判手続は、遺産分割審判ではなく、共有物分割訴訟である。
  • 売得金] (最高裁判決 昭和52年09月19日) 民法第898条民法第899条,2項
    共同相続人がその全員の合意によつて遺産を構成する特定不動産を第三者に売却した場合における代金債権の性質
    共同相続人が全員の合意によつて遺産を構成する特定不動産を第三者に売却した場合における代金債権は、分割債権であり、各相続人は相続分に応じて個々にこれを行使することができる。
  • 共有物分割(最高裁判決 昭和62年09月04日) 民法第258条家事審判法第9条1項乙類10号
    相続により相続人の共有となつた財産について共有物分割の訴えを提起することの許否
    相続により相続人の共有となつた財産について、共同相続人間に遺産の分割の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、遺産の分割の審判を求めるべきであつて、共有物分割の訴えを提起することは許されない。
  • 更正登記手続等(最高裁判決 平成元年02月09日)民法第909条
    遺産分割協議と民法第541条による解除の可否
    共同相続人間において遺産分割協議が成立した場合に、相続人の一人が右協議において負担した債務を履行しないときであつても、その債権を有する相続人は、民法第541条によつて右協議を解除することができない。
  • 土地所有権移転登記抹消登記手続(最高裁判決 平成2年09月27日) 民法第545条民法第909条
    遺産分割協議と合意解除及び再分割協議の可否
    共同相続人は、既に成立している遺産分割協議につき、その全部又は一部を全員の合意により解除した上、改めて分割協議を成立させることができる。
  • 遺留分減殺 (最高裁判決 平成8年01月26日)民法第1031条
    遺言者の財産全部の包括遺贈に対して遺留分権利者が減殺請求権を行使した場合に遺留分権利者に帰属する権利の性質
    遺言者の財産全部の包括遺贈に対して遺留分権利者が減殺請求権を行使した場合に遺留分権利者に帰属する権利は、遺産分割の対象となる相続財産としての性質を有しない。
  • 遺留分減殺、土地建物所有権確認(最高裁判決 平成10年06月11日) 民法第97条民法第1031条
    遺産分割協議の申入れに遺留分減殺の意思表示が含まれていると解すべき場合
    被相続人の全財産が相続人の一部の者に遺贈された場合において、遺留分減殺請求権を有する相続人が、遺贈の効力を争うことなく、遺産分割協議の申入れをしたときは、特段の事情のない限り、その申入れには遺留分減殺の意思表示が含まれていると解すべきである。
  • 貸金及び詐害行為取消請求事件 (最高裁判決 平成11年06月11日)民法第424条
    遺産分割協議と詐害行為取消権
    共同相続人の間で成立した遺産分割協議は、詐害行為取消権行使の対象となる。
    (参考)相続の放棄と詐害行為取消権
  • 所有権移転登記手続等,更正登記手続等請求事件(最高裁判決 平成16年04月20日)民法第427条,民法第898条,民法第899条
    相続財産である可分債権につき共同相続人の1人がその相続分を超えて債権を行使した場合に他の共同相続人が不法行為に基づく損害賠償又は不当利得の返還を求めることの可否
    共同相続人甲が相続財産中の可分債権につき権限なく自己の相続分以外の債権を行使した場合には,他の共同相続人乙は,甲に対し,侵害された自己の相続分につき,不法行為に基づく損害賠償又は不当利得の返還を求めることができる。
  • 預託金返還請求事件(最高裁判決 平成17年09月08日)民法第88条2項,民法第89条2項,民法第427条民法第601条民法第896条民法第898条民法第899条民法第900条民法第909条
    共同相続に係る不動産から生ずる賃料債権の帰属と後にされた遺産分割の効力
    相続開始から遺産分割までの間に共同相続に係る不動産から生ずる金銭債権たる賃料債権は,各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得し,その帰属は,後にされた遺産分割の影響を受けない。

参考

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明治民法において、本条には後見人の辞任に関する以下の規定があった。一般条項である第5項のみ残し趣旨は、民法第844条に継承された。

後見人ハ婦女ヲ除ク外左ノ事由アルニ非サレハ其任務ヲ辞スルコトヲ得ス
  1. 軍人トシテ現役ニ服スルコト
  2. 被後見人ノ住所ノ市又ハ郡以外ニ於テ公務ニ従事スルコト
  3. 自己ヨリ先ニ後見人タルヘキ者ニ付キ本条又ハ次条ニ掲ケタル事由ノ存セシ場合ニ於テ其事由カ消滅シタルコト
  4. 禁治産者ニ付テハ十年以上後見ヲ為シタルコト但配偶者、直系血族及ヒ戸主ハ此限ニ在ラス
  5. 此他正当ノ事由

前条:
民法第906条
(遺産の分割の基準)
民法
第5編 相続

第3章 相続の効力

第3節 遺産の分割
次条:
民法第908条
(遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止)
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