法学民事法コンメンタール民法第5編 相続 (コンメンタール民法)

条文 編集

(遺産の分割の基準)

第906条
遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。

解説 編集

遺産分割に関する原則を定める。戦後改正において創設。

参照条文 編集

判例 編集

参考 編集

明治民法において、本条には以下の規定があった。趣旨は、第843条を経て第842条に継承されたが、2011年改正により削除された。

後見人ハ一人タルコトヲ要ス

前条:
民法第905条
(相続分の取戻権)
民法
第5編 相続

第3章 相続の効力

第3節 遺産の分割
次条:
民法第906条の2
(遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合の遺産の範囲)


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