民法第258条
条文編集
(裁判による共有物の分割)
- 第258条
- 共有物の分割について共有者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、その分割を裁判所に請求することができる。
- 裁判所は、次に掲げる方法により、共有物の分割を命ずることができる。
- 共有物の現物を分割する方法
- 共有者に債務を負担させて、他の共有者の持分の全部又は一部を取得させる方法
- 前項に規定する方法により共有物を分割することができないとき、又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は、その競売を命ずることができる。
- 裁判所は、共有物の分割の裁判において、当事者に対して、 金銭の支払、物の引渡し、登記義務の履行その他の給付を命ずることができる。
改正経緯編集
2021年改正により、以下の通り改正。
- 第1項
- 下線部を追加。
- (改正前)共有物の分割について共有者間に協議が調わないときは、その分割を裁判所に請求することができる。
- (改正後)共有物の分割について共有者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、その分割を裁判所に請求することができる。
- 下線部を追加。
- 第2項を新設。
- 旧・第2項の文言を改正の上、項番を第3項に繰り下げ。
- (改正前)前項の場合において、共有物の現物を分割することができないとき
- (改正後)前項に規定する方法により共有物の現物を分割することができないとき
- 第4項を新設。
解説編集
裁判による共有物の分割の方法及び手続についての規定。
参照条文編集
- 民法第256条(共有物の分割請求)
判例編集
- 共有物分割請求(最高裁判決 昭和30年05月31日)民法第898条,民法第256条,民法第906条,民法第907条,旧民法第1002条,家事審判法第9条乙類10号,家事審判規則第104条,家事審判規則第107条
- 共有物分割ならびに所有権確認等反訴請求(最高裁判決 昭和45年11月06日)
- 共有物分割請求(最高裁判決 昭和46年06月18日) 民法第177条
- 共有物分割請求 (最高裁判決 昭和50年11月07日)民法第907条
- 共同相続人の一部から遺産を構成する特定不動産の共有持分権を譲り受けた第三者が当該共有関係の解消のためにとるべき裁判手続は、遺産分割審判ではなく、共有物分割訴訟である。
- 共有物分割(最高裁判決 昭和57年03月09日)民訴法第186条
- 森林法共有林事件(最高裁判決 昭和62年04月22日)憲法29条、民法第256条、森林法186条
- 共有物分割(最高裁判決 平成4年01月24日)
- 持分権確認並びに共有物分割(最高裁判決 平成8年10月31日)
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