民法第256条
条文編集
(共有物の分割請求)
- 第256条
- 各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、5年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。
- 前項ただし書の契約は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から5年を超えることができない
解説編集
共有物分割についての規定である。
共有者間に共有物の管理、変更等をめぐって、意見の対立、紛争が生じやすく、いったんこのような意見の対立、紛争が生じたときは、共有物の管理、変更等に障害を来し、物の経済的価値が十分に実現されなくなるという事態となるので、本条は、かかる弊害を除去し、共有者に目的物を自由に支配させ、その経済的価値を十分に発揮させるため、各共有者はいつでも共有物の分割を請求することができるものとしている。 また、2項により共有者の締結する共有物の不分割契約について期間の制限を設け、不分割契約は当該期間の制限を超えたら効力を有しないとして、共有者の共有物の分割請求権が保障されている。
参照条文編集
- 民法第258条(裁判による共有物の分割)
- 不動産登記法第59条(権利に関する登記の登記事項)
判例編集
- 共有物分割請求(最高裁判決 昭和30年05月31日)民法第898条,民法第258条,民法第906条,民法第907条,旧民法第1002条,家事審判法第9条乙類10号,家事審判規則第104条,家事審判規則第107条
- 登記申請却下処分取消請求 (最高裁判決 昭和42年08月25日)不動産登記法39条ノ2
- 森林法共有林事件(最高裁判決 昭和62年04月22日)憲法29条、民法第258条、森林法第186条
|
|