法学民事法民法コンメンタール民法第2編 物権

条文編集

共有物の使用)

第249条
  1. 各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。
  2. 共有物を使用する共有者は、別段の合意がある場合を除き、他の共有者に対し、自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負う。
  3. 共有者は、善良な管理者の注意をもって、共有物の使用をしなければならない。

改正経緯編集

2021年改正により、第2項及び第3項を新設。

解説編集

共有物の権利者の利用権についての規定。

参照条文編集

判例編集

一個の不動産の全体を目的とする抵当権が設定されている場合には、右抵当不動産のw:共有持分を取得した第三者が抵当権消滅請求をすることはできない。

前条:
民法第248条
(付合、混和又は加工に伴う償金の請求)
民法
第2編 物権

第3章 所有権

第3節 共有
次条:
民法第250条
(共有持分の割合の推定)


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