法学民事法民法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

条文編集

所有権の内容)

第206条
所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。

解説編集

所有権の制限と、その権利内容について規定している。

参照条文編集

判例編集


前条:
民法第205条
(準占有)
民法
第2編 物権

第3章 所有権

第1節 所有権の限界
次条:
民法第207条
(土地所有権の範囲)


このページ「民法第206条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。