民法第252条
条文
編集(共有物の管理)
- 第252条
- 共有物の管理に関する事項(次条第1項に規定する共有物の管理者の選任及び解任を含み、共有物に前条第1項に規定する変更を加えるものを除く。次項において同じ。) は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。共有物を使用する共有者があるときも、同様とする。
- 裁判所は、次の各号に掲げるときは、当該各号に規定する他の共有者以外の共有者の請求により、当該他の共有者以外の共有者の持分の価格に従い、その過半数で共有物の管理に関する事項を決することができる旨の裁判をすることができる。
- 共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
- 共有者が他の共有者に対し相当の期間を定めて共有物の管理に関する事項を決することについて賛否を明らかにすべき旨を催告した場合において、当該他の共有者がその期間内に賛否を明らかにしないとき。
- 前二項の規定による決定が、共有者間の決定に基づいて共有物を使用する共有者に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。
- 共有者は、前三項の規定により、共有物に、次の各号に掲げる賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利(以下この項において「賃借権等」という。)であって、当該各号に定める期間を超えないものを設定することができる。
- 樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃借権等 10年
- 前号に掲げる賃借権等以外の土地の賃借権等 5年
- 建物の賃借権等 3年
- 動産の賃借権等 6箇月
- 各共有者は、前各項の規定にかかわらず、保存行為をすることができる。
改正経緯
編集2021年改正により、以下の条項に替え、詳細な条項を制定。
解説
編集共有物の管理行為についての規定である。「保存行為」については例外がある。
参照条文
編集判例
編集- 家屋明渡請求 (最高裁判決 昭和29年03月12日)
- 共同相続人の一人が相続財産たる家屋の使用借主である場合と他の共同相続人のなす使用貸借の解除
- 共同相続人の一人が相続財産たる家屋の使用借主である場合、他の共同相続人においてなす右使用貸借の解除は、民法第252条本文の管理行為にあたる。
- 所有権確認並びに所有権保存登記抹消手続請求(最高裁判決 昭和33年07月22日)民法第668条,民法第249条,民法第177条
- 組合財産共有の性質。
- 組合財産についても、民法第667条以下において特別の規定のなされていない限り、民法第249条以下の共有の規定が適用される。
- 組合員の一人のなす登記抹消請求の許否。
- 組合員の一人は、単独で、組合財産である不動産につき登記簿上の所有名義者たる者に対して登記の抹消を求めることができる。
- 組合財産共有の性質。
- 建物収去、土地明渡請求(最高裁判決 昭和39年02月25日)民法第544条1項
- 共有物を目的とする貸借契約の解除と民法第544第1項の適用の有無。
- 共有物を目的とする貸借契約の解除は、共有者によつてされる場合は、民法第252条本文にいう「共有物の管理に関する事項」に該当すると解すべきであり、右解除については、民法第544条第1項の規定は適用されない。
- 持分全部移転登記抹消登記手続等請求事件(最高裁判決 平成15年07月11日)民法第249条
- 不動産の共有者の1人が不実の持分移転登記を了している者に対し同登記の抹消登記手続請求をすることの可否
- 不動産の共有者の1人は,共有不動産について実体上の権利を有しないのに持分移転登記を了している者に対し,その持分移転登記の抹消登記手続を請求することができる。
|
|