ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
民法第253条
言語
ウォッチリストに追加
編集
法学
>
民事法
>
コンメンタール民法
>
第2編 物権 (コンメンタール民法)
条文
編集
(
共有
物に関する負担)
第253条
各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。
共有者が1年以内に前項の義務を履行しないときは、他の共有者は、相当の償金を支払ってその者の持分を取得することができる。
解説
編集
参照条文
編集
前条:
民法第252条の2
(共有物の管理者)
民法
第2編 物権
第3章 所有権
第3節 共有
次条:
民法第254条
(共有物についての債権)
このページ「
民法第253条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。