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民法第205条
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第2編 物権 (コンメンタール民法)
条文
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(
準占有
)
第205条
この章の規定
は、自己のためにする意思をもって
財産権
の行使をする場合について準用する。
解説
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占有権とは、
物
に対する事実的支配(所有権・用益物権)に基づく権利であるが、権利に対する事実的支配についても同様の効果が認められ、これを準占有と呼ぶ。
物権以外占有権の準用が認められる財産権
知的財産権
準物権(漁業権、鉱業権 等)
債権については学説上争いがある。
参照条文
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民法第163条
(所有権以外の財産権の取得時効)
民法第188条
(占有物について行使する権利の適法の推定)
民法第478条
(債権の準占有者に対する弁済)
前条:
民法第204条
(代理占有権の消滅事由)
民法
第2編 物権
第2章 占有権
第3節 占有権の消滅
次条:
民法第206条
(所有権の内容)
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