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民法第204条
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第2編 物権 (コンメンタール民法)
条文
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(
代理占有権
の消滅事由)
第204条
代理人
によって
占有
をする場合には、占有権は、次に掲げる事由によって消滅する。
本人が代理人に占有をさせる意思を放棄したこと。
代理人が本人に対して以後自己又は第三者のために占有物を所持する意思を表示したこと。
代理人が占有物の所持を失ったこと。
占有権は、代理権の消滅のみによっては、消滅しない。
解説
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代理人によって占有をしている場合の占有権の消滅事由について規定している。
参照条文
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前条:
民法第203条
(占有権の消滅事由)
民法
第2編 物権
第2章 占有権
第3節 占有権の消滅
次条:
民法第205条
(準占有)
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