民法第188条
条文編集
(占有物について行使する権利の適法の推定)
- 第188条
- 占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定する。
解説編集
占有権の本権推定効について定めた規定である。 占有者が占有物について行使する権利とは本権や、占有を要素とする債権などを指す。
(注)権利の取得については推定されないため、裁判において所有権を主張するためには立証することが必要となる。
参照条文編集
判例編集
- 建物収去土地明渡等請求(最高裁判例 昭和35年03月01日)
- 仮差押に対する第三者異議(最高裁判例 昭和39年01月24日)民法第192条
- [](最高裁判例 )
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