法学民事法民法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

条文編集

占有物について行使する権利の適法の推定)

第188条
占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定する。

解説編集

占有権の本権推定効について定めた規定である。 占有者が占有物について行使する権利とは本権や、占有を要素とする債権などを指す。

(注)権利の取得については推定されないため、裁判において所有権を主張するためには立証することが必要となる。

参照条文編集

判例編集


前条:
民法第187条
(占有の承継)
民法
第2編 物権

第2章 占有権

第2節 占有権の効力
次条:
民法第189条
(善意の占有者による果実の取得等)


このページ「民法第188条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。