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民法第164条
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コンメンタール民法
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第1編 総則 (コンメンタール民法)
条文
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(
占有
の中止等による
取得時効
の中断)
第164条
第162条
の規定による時効は、占有者が任意にその占有を中止し、又は他人によってその占有を奪われたときは、中断する。
解説
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占有が奪われた場合、時効の進行は中断する。
民法第162条(所有権の取得時効)
参照条文
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民法第147条
(時効の中断事由)
民法第200条
(占有回収の訴え)
前条:
民法第163条
(所有権以外の財産権の取得時効)
民法
第1編 総則
第7章 時効
第2節 取得時効
次条:
民法第165条
(占有の中止等による取得時効の中断)
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民法第164条
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