法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第1編 総則 (コンメンタール民法)
(占有の中止等による取得時効の中断)
「前条の規定」とは、民法第164条のことである。 「民法第163条の場合」とは、所有権以外の財産権を時効取得する場合のことである。
第7章 時効