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民法第250条
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第2編 物権 (コンメンタール民法)
条文
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(
共有
持分の割合の推定)
第250条
各共有者の持分は、相等しいものと推定する
解説
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共有者間において持分の割合の定めがない場合は、相等しいものと推定される。
参照条文
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建物の区分所有等に関する法律第14条
(共用部分の持分の割合)
建物の区分所有等に関する法律第22条
2項(分離処分の禁止)
前条:
民法第249条
(共有物の使用)
民法
第2編 物権
第3章 所有権
第3節 共有
次条:
民法第251条
(共有物の変更)
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