法学民事法不動産登記法コンメンタール不動産登記法不動産登記令不動産登記規則不動産登記事務取扱手続準則

条文

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(権利の変更の登記又は更正の登記)

第66条
権利の変更の登記又は更正の登記は、登記上の利害関係を有する第三者(権利の変更の登記又は更正の登記につき利害関係を有する抵当証券の所持人又は裏書人を含む。以下この条において同じ。)の承諾がある場合及び当該第三者がない場合に限り、付記登記によってすることができる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
不動産登記法第65条
(共有物分割禁止の定めの登記)
不動産登記法
第1章 総則

第3節 権利に関する登記

第1款 通則
次条:
不動産登記法第67条
(登記の更正)


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