コンメンタール不動産登記法
(不動産登記法 から転送)
不動産登記法(平成16年6月18日法律第123号)の逐条解説書。
条文は法令データ提供システムかウィキソース等で。
第1章 総則(第1条~第5条)
編集第2章 登記所及び登記官(第6条~第10条)
編集第3章 登記記録等(第11条~第15条)
編集第4章 登記手続
編集第1節 総則(第16条~第26条)
編集- 第16条(当事者の申請又は嘱託による登記)
- 第17条(代理権の不消滅)
- 第18条(申請の方法)
- 第19条(受付)
- 第20条(登記の順序)
- 第21条(登記識別情報の通知)
- 第22条(登記識別情報の提供)
- 第23条(事前通知等)
- 第24条(登記官による本人確認)
- 第25条(申請の却下)
- 第26条(政令への委任)
第2節 表示に関する登記
編集第1款 通則(第27条~第33条)
編集- 第27条(表示に関する登記の登記事項)
- 第28条(職権による表示に関する登記)
- 第29条(登記官による調査)
- 第30条(一般承継人による申請)
- 第31条(表題部所有者の氏名等の変更の登記又は更正の登記)
- 第32条(表題部所有者の変更等に関する登記手続)
- 第33条(表題部所有者の更正の登記等)
第2款 土地の表示に関する登記(第34条~第43条)
編集- 第34条(土地の表示に関する登記の登記事項)
- 第35条(地番)
- 第36条(土地の表題登記の申請)
- 第37条(地目又は地積の変更の登記の申請)
- 第38条(土地の表題部の更正の登記の申請)
- 第39条(分筆又は合筆の登記)
- 第40条(分筆に伴う権利の消滅の登記)
- 第41条(合筆の登記の制限)
- 第42条(土地の滅失の登記の申請)
- 第43条(河川区域内の土地の登記)
第3款 建物の表示に関する登記(第44条~第58条)
編集- 第44条(建物の表示に関する登記の登記事項)
- 第45条(家屋番号)
- 第46条(敷地権である旨の登記)
- 第47条(建物の表題登記の申請)
- 第48条(区分建物についての建物の表題登記の申請方法)
- 第49条(合体による登記等の申請)
- 第50条(合体に伴う権利の消滅の登記)
- 第51条(建物の表題部の変更の登記)
- 第52条(区分建物となったことによる建物の表題部の変更の登記)
- 第53条(建物の表題部の更正の登記)
- 第54条(建物の分割、区分又は合併の登記)
- 第55条(特定登記)
- 第56条(建物の合併の登記の制限)
- 第57条(建物の滅失の登記の申請)
- 第58条(共用部分である旨の登記等)
第3節 権利に関する登記
編集第1款 通則(第59条~第73条)
編集- 第59条(権利に関する登記の登記事項)
- 第60条(共同申請)
- 第61条(登記原因証明情報の提供)
- 第62条(一般承継人による申請)
- 第63条(判決による登記等)
- 第64条(登記名義人の氏名等の変更の登記又は更正の登記等)
- 第65条(共有物分割禁止の定めの登記)
- 第66条(権利の変更の登記又は更正の登記)
- 第67条(登記の更正)
- 第68条(登記の抹消)
- 第69条(死亡又は解散による登記の抹消)
- 第70条(登記義務者の所在が知れない場合の登記の抹消)
- 第71条(職権による登記の抹消)
- 第72条(抹消された登記の回復)
- 第73条(敷地権付き区分建物に関する登記等)
第2款 所有権に関する登記(第74条~第77条)
編集第3款 用益権に関する登記(第78条~第82条)
編集第4款 担保権等に関する登記(第83条~第96条)
編集- 第83条(担保権の登記の登記事項)
- 第84条(債権の一部譲渡による担保権の移転の登記等の登記事項)
- 第85条(不動産工事の先取特権の保存の登記)
- 第86条(建物を新築する場合の不動産工事の先取特権の保存の登記)
- 第87条(建物の建築が完了した場合の登記)
- 第88条(抵当権の登記の登記事項)
- 第89条(抵当権の順位の変更の登記等)
- 第90条(抵当権の処分の登記)
- 第91条(共同抵当の代位の登記)
- 第92条(根抵当権当事者の相続に関する合意の登記の制限)
- 第93条(根抵当権の元本の確定の登記)
- 第94条(抵当証券に関する登記)
- 第95条(質権の登記等の登記事項)
- 第96条(買戻しの特約の登記の登記事項)
第5款 信託に関する登記(第97条~第104条)
編集- 第97条(信託の登記の登記事項)
- 第98条(信託の登記の申請方法)
- 第99条(代位による信託の登記の申請)
- 第100条(受託者の更迭による登記等)
- 第101条(職権による信託の変更の登記)
- 第102条(嘱託による信託の変更の登記)
- 第103条(信託の変更の登記の申請)
- 第104条(信託の登記の抹消)
- 第104条の2(権利の変更の登記等の特則)
第6款 仮登記(第105条~第110条)
編集第7款 仮処分に関する登記(第111条~第114条)
編集第8款 官庁又は公署が関与する登記等(第115条~第118条)
編集第5章 登記事項の証明等(第119条~第122条)
編集第6章 筆界特定
編集第1節 総則(第123条~第130条)
編集- 第123条(定義)
- 第124条(筆界特定の事務)
- 第125条(筆界特定登記官)
- 第126条(筆界特定登記官の除斥)
- 第127条(筆界調査委員)
- 第128条(筆界調査委員の欠格事由)
- 第129条(筆界調査委員の解任)
- 第130条(標準処理期間)
第2節 筆界特定の手続
編集第1款 筆界特定の申請(第131条~第133条)
編集第2款 筆界の調査等(第134条~第141条)
編集- 第134条(筆界調査委員の指定等)
- 第135条(筆界調査委員による事実の調査)
- 第136条(測量及び実地調査)
- 第137条(立入調査)
- 第138条(関係行政機関等に対する協力依頼)
- 第139条(意見又は資料の提出)
- 第140条(意見聴取等の期日)
- 第141条(調書等の閲覧)
第3節 筆界特定(第142条~第145条)
編集第4節 雑則(第146条~第150条)
編集第7章 雑則(第151条~第158条)
編集第8章 罰則(第159条~第164条)
編集附則
編集参考文献
編集外部リンク
編集- 不動産登記法(法令データ提供システム)