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条文

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(官庁又は公署の嘱託による登記)

第116条

  1. 国又は地方公共団体登記権利者となって権利に関する登記をするときは、官庁又は公署は、遅滞なく、登記義務者の承諾を得て、当該登記を登記所に嘱託しなければならない。
  2. 国又は地方公共団体が登記義務者となる権利に関する登記について登記権利者の請求があったときは、官庁又は公署は、遅滞なく、当該登記を登記所に嘱託しなければならない。

解説

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参照条文

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前条:
不動産登記法第115条
(公売処分による登記)
不動産登記法
第4章 登記手続

第3節 権利に関する登記

第8款 官庁又は公署が関与する登記等
次条:
不動産登記法第117条
(官庁又は公署の嘱託による登記の登記識別情報)


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