法学民事法不動産登記法コンメンタール不動産登記法不動産登記令不動産登記規則不動産登記事務取扱手続準則

条文

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(公売処分による登記)

第115条
官庁又は公署は、公売処分をした場合において、登記権利者の請求があったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を登記所に嘱託しなければならない。
一 公売処分による権利の移転の登記
二 公売処分により消滅した権利の登記の抹消
三 滞納処分に関する差押えの登記の抹消

解説

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参照条文

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前条:
不動産登記法第114条
(処分禁止の登記の抹消)
不動産登記法
第4章 登記手続

第3節 権利に関する登記

第8款 官庁又は公署が関与する登記等
次条:
不動産登記法第116条
(仮登記に基づく本登記の順位)


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