ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
不動産登記法第114条
言語
ウォッチリストに追加
編集
法学
>
民事法
>
不動産登記法
>
コンメンタール不動産登記法
>
不動産登記令
>
不動産登記規則
>
不動産登記事務取扱手続準則
条文
編集
(処分禁止の登記の抹消)
第114条
登記官は、保全仮登記に基づく本登記をするときは、職権で、当該保全仮登記とともにした処分禁止の登記を抹消しなければならない。
解説
編集
参照条文
編集
前条:
不動産登記法第113条
(保全仮登記に係る仮処分の登記に後れる登記の抹消)
不動産登記法
第4章 登記手続
第3節 権利に関する登記
第7款 仮処分に関する登記
次条:
不動産登記法第115条
(公売処分による登記)
このページ「
不動産登記法第114条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。