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条文

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(処分禁止の登記の抹消)

第114条
登記官は、保全仮登記に基づく本登記をするときは、職権で、当該保全仮登記とともにした処分禁止の登記を抹消しなければならない。

解説

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参照条文

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前条:
不動産登記法第113条
(保全仮登記に係る仮処分の登記に後れる登記の抹消)
不動産登記法
第4章 登記手続

第3節 権利に関する登記

第7款 仮処分に関する登記
次条:
不動産登記法第115条
(公売処分による登記)


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