法学民事法不動産登記法コンメンタール不動産登記法不動産登記令不動産登記規則不動産登記事務取扱手続準則

条文

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(仮処分の登記に後れる登記の抹消)

第111条
  1. 所有権について民事保全法 (平成元年法律第九十一号)第53条第1項 の規定による処分禁止の登記(同条第2項 に規定する保全仮登記(以下「保全仮登記」という。)とともにしたものを除く。以下この条において同じ。)がされた後、当該処分禁止の登記に係る仮処分の債権者が当該仮処分の債務者を登記義務者とする所有権の登記(仮登記を除く。)を申請する場合においては、当該債権者は、当該処分禁止の登記に後れる登記の抹消を単独で申請することができる。
  2. 前項の規定は、所有権以外の権利について民事保全法第53条第1項 の規定による処分禁止の登記がされた後、当該処分禁止の登記に係る仮処分の債権者が当該仮処分の債務者を登記義務者とする当該権利の移転又は消滅に関し登記(仮登記を除く。)を申請する場合について準用する。
  3. 登記官は、第1項(前項において準用する場合を含む。)の申請に基づいて当該処分禁止の登記に後れる登記を抹消するときは、職権で、当該処分禁止の登記も抹消しなければならない。

解説

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参照条文

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前条:
不動産登記法第110条
(仮登記の抹消)
不動産登記法
第4章 登記手続

第3節 権利に関する登記

第7款 仮処分に関する登記
次条:
不動産登記法第112条
(保全仮登記に基づく本登記の順位)


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