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不動産登記法第112条
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条文
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(保全仮登記に基づく本登記の順位)
第112条
保全仮登記に基づいて本登記をした場合は、当該本登記の順位は、当該保全仮登記の順位による。
解説
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参照条文
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不動産登記法第112条
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