法学民事法不動産登記法コンメンタール不動産登記法

条文

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(保全仮登記に基づく本登記の順位)

第112条
保全仮登記に基づいて本登記をした場合は、当該本登記の順位は、当該保全仮登記の順位による。

解説

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参照条文

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