(不動産の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行)
- 第53条
- 不動産に関する権利についての登記(仮登記を除く。)を請求する権利(以下「登記請求権」という。)を保全するための処分禁止の仮処分の執行は、処分禁止の登記をする方法により行う。
- 不動産に関する所有権以外の権利の保存、設定又は変更についての登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行は、前項の処分禁止の登記とともに、仮処分による仮登記(以下「保全仮登記」という。)をする方法により行う。
- 第47条第2項及び第3項並びに民事執行法第48条第2項 、第53条及び第54条の規定は、前二項の処分禁止の仮処分の執行について準用する。
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