コンメンタール民事保全法

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民事保全法(最終改正:平成一八年六月二日法律第五〇号)の逐条解説書。

第1章 総則(第1条~第8条)

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第2章 保全命令に関する手続

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第1節 総則(第9条~第11条)

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  • 第9条(釈明処分の特例)
  • 第10条 削除

第2節 保全命令

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第1款 通則(第12条~第19条)

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第2款 仮差押命令(第20条~第22条)

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第3款 仮処分命令(第23条~第25条の2)

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  • 第23条(仮処分命令の必要性等)
  • 第24条(仮処分の方法)
  • 第25条(仮処分解放金)
  • 第25条の2(債務者を特定しないで発する占有移転禁止の仮処分命令)

第3節 保全異議(第26条~第36条)

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  • 第26条(保全異議の申立て)
  • 第27条(保全執行の停止の裁判等)
  • 第28条(事件の移送)
  • 第29条(保全異議の審理)
  • 第30条(削除)
  • 第31条(審理の終結)
  • 第32条(保全異議の申立てについての決定)
  • 第33条(原状回復の裁判)
  • 第34条(保全命令を取り消す決定の効力)
  • 第35条(保全異議の申立ての取下げ)
  • 第36条(判事補の権限の特例)

第4節 保全取消し(第37条~第40条)

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  • 第37条(本案の訴えの不提起等による保全取消し)
  • 第38条(事情の変更による保全取消し)
  • 第39条(特別の事情による保全取消し)
  • 第40条(保全異議の規定の準用等)

第5節 保全抗告(第41条~第42条)

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  • 第41条(保全抗告)
  • 第42条(保全命令を取り消す決定の効力の停止の裁判)

第3章 保全執行に関する手続

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第1節 総則(第43条~第46条)

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  • 第43条(保全執行の要件)
  • 第44条(追加担保を提供しないことによる保全執行の取消し)
  • 第45条(第三者異議の訴えの管轄裁判所の特例)
  • 第46条(民事執行法 の準用)

第2節 仮差押えの執行(第47条~第51条)

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  • 第47条(不動産に対する仮差押えの執行)
  • 第48条(船舶に対する仮差押えの執行)
  • 第49条(動産に対する仮差押えの執行)
  • 第50条(債権及びその他の財産権に対する仮差押えの執行)
  • 第51条(仮差押解放金の供託による仮差押えの執行の取消し)

第3節 仮処分の執行(第52条~第57条)

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  • 第52条(仮処分の執行)
  • 第53条(不動産の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行)
  • 第54条(不動産に関する権利以外の権利についての登記又は登録請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行)
  • 第54条の2(債務者を特定しないで発された占有移転禁止の仮処分命令の執行)
  • 第55条(建物収去土地明渡請求権を保全するための建物の処分禁止の仮処分の執行)
  • 第56条(法人の代表者の職務執行停止の仮処分等の登記の嘱託)
  • 第57条(仮処分解放金の供託による仮処分の執行の取消し)

第4章 仮処分の効力(第58条~第65条)

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  • 第58条(不動産の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の効力)
  • 第59条(登記の抹消の通知)
  • 第60条(仮処分命令の更正等)
  • 第61条(不動産に関する権利以外の権利についての登記又は登録請求権を保全するための処分禁止の仮処分の効力)
  • 第62条(占有移転禁止の仮処分命令の効力)
  • 第63条(執行文の付与に対する異議の申立ての理由)
  • 第64条(建物収去土地明渡請求権を保全するための建物の処分禁止の仮処分の効力)
  • 第65条(詐害行為取消権を保全するための仮処分における解放金に対する権利の行使)

第5章 罰則(第66条~第67条)

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