法学民事法コンメンタールコンメンタール民事保全法

条文

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(登記の抹消の通知)

第59条
  1. 仮処分の債権者が前条第2項又は第4項の規定により登記を抹消するには、あらかじめ、その登記の権利者に対し、その旨を通知しなければならない。
  2. 前項の規定による通知は、これを発する時の同項の権利者の登記簿上の住所又は事務所にあてて発することができる。この場合には、その通知は、遅くとも、これを発した日から一週間を経過した時に到達したものとみなす。

解説

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参照条文

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前条:
民事保全法第58条
(不動産の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の効力)
民事保全法
第4章 仮処分の効力
次条:
民事保全法第60条
(仮処分命令の更正等)


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