法学民事法コンメンタールコンメンタール民事保全法

条文

編集

(判事補の権限の特例)

第36条
保全異議の申立てについての裁判は、判事補が単独ですることができない。

解説

編集

参照条文

編集

前条:
民事保全法第35条
(保全異議の申立ての取下げ)
民事保全法
第2章 保全命令に関する手続
第3節 保全異議
次条:
民事保全法第37条
(本案の訴えの不提起等による保全取消し)


このページ「民事保全法第36条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。