ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
民事保全法第36条
言語
ウォッチリストに追加
編集
法学
>
民事法
>
コンメンタール
>
コンメンタール民事保全法
条文
編集
(判事補の権限の特例)
第36条
保全異議の申立てについての裁判は、判事補が単独ですることができない。
解説
編集
参照条文
編集
前条:
民事保全法第35条
(保全異議の申立ての取下げ)
民事保全法
第2章 保全命令に関する手続
第3節 保全異議
次条:
民事保全法第37条
(本案の訴えの不提起等による保全取消し)
このページ「
民事保全法第36条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。