(保全命令を取り消す決定の効力の停止の裁判)
- 第42条
- 保全命令を取り消す決定に対して保全抗告があった場合において、原決定の取消しの原因となることが明らかな事情及びその命令の取消しにより償うことができない損害を生ずるおそれがあることにつき疎明があったときに限り、抗告裁判所は、申立てにより、保全抗告についての裁判をするまでの間、担保を立てさせて、又は担保を立てることを条件として保全命令を取り消す決定の効力の停止を命ずることができる。
- 第15条、第27条第4項及び前条第5項の規定は、前項の規定による裁判について準用する。
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