(却下の裁判に対する即時抗告)
- 第19条
- 保全命令の申立てを却下する裁判に対しては、債権者は、告知を受けた日から二週間の不変期間内に、即時抗告をすることができる。
- 前項の即時抗告を却下する裁判に対しては、更に抗告をすることができない。
- 第16条本文の規定は、第1項の即時抗告についての決定について準用する。
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民事保全法第19条」は、
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