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民事保全法第19条
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コンメンタール民事保全法
条文
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(却下の裁判に対する即時抗告)
第19条
保全命令の申立てを却下する裁判に対しては、債権者は、告知を受けた日から二週間の不変期間内に、即時抗告をすることができる。
前項の即時抗告を却下する裁判に対しては、更に抗告をすることができない。
第16条
本文の規定は、第1項の即時抗告についての決定について準用する。
解説
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参照条文
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前条:
民事保全法第6条
(専属管轄)
民事保全法
第1章 総則
次条:
民事保全法第8条
(最高裁判所規則)
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