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民事保全法第8条
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コンメンタール民事保全法
条文
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(最高裁判所規則)
第8条
この法律に定めるもののほか、民事保全の手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
解説
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手続の細目を最高裁判所規則(
民事保全規則
)に委任する根拠条文である。
参照条文
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前条:
民事保全法第7条
(民事訴訟法の準用)
民事保全法
第1章 総則
次条:
民事保全法第9条
(釈明処分の特例)
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