コンメンタール民事保全規則
コンメンタール民事保全規則(最終改正 平成八年一二月一七日)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第6条)
編集第2章 保全命令に関する手続
編集第1節 総則(第7条~第12条)
編集第2節 保全命令
編集第1款 通則(第13条~第17条)
編集第2款 仮差押命令(第18条~第20条)
編集第3款 仮処分命令(第21条~第23条)
編集第3節 保全異議(第24条~第27条)
編集第4節 保全取消し(第28条~第29条)
編集第5節 保全抗告(第30条)
編集- 第30条(保全異議の規定の準用)
第3章 保全執行に関する手続
編集第1節 総則(第31条)
編集- 第31条(民事執行規則の準用)
第2節 仮差押えの執行(第32条~第42条の2)
編集- 第32条(強制管理の方法による不動産に対する仮差押えの執行)
- 第33条(船舶国籍証書等の取上げを命ずる方法による船舶に対する仮差押えの執行)
- 第34条(航空機に対する仮差押えの執行)
- 第35条(自動車に対する仮差押えの執行の方法)
- 第36条(自動車に対する仮差押えの執行の申立書の記載事項)
- 第37条(仮差押えの執行がされた自動車の売却)
- 第38条(自動車に対する仮差押えの執行についての不動産に対する仮差押えの執行等の規定の準用)
- 第39条(建設機械又は小型船舶に対する仮差押えの執行)
- 第40条(動産に対する仮差押えの執行)
- 第41条(債権及びその他の財産権に対する仮差押えの執行)
- 第42条(振替社債等に関する仮差押えの執行)
- 第42条の2(電子記録債権に関する仮差押えの執行)