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民事保全法第16条
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コンメンタール民事保全法
条文
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(決定の理由)
第16条
保全命令の申立てについての決定には、理由を付さなければならない。ただし、口頭弁論を経ないで決定をする場合には、理由の要旨を示せば足りる。
解説
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参照条文
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前条:
民事保全法第15条
(裁判長の権限)
民事保全法
第2章 保全命令に関する手続
第2節 保全命令
第1款 通則
次条:
民事保全法第17条
(送達)
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