(保全異議の規定の準用等)
- 第40条
- 第27条から第29条まで、第31条及び第33条から第36条までの規定は、保全取消しに関する裁判について準用する。ただし、第27条から第29条まで、第31条、第33条、第34条及び第36条の規定は、第37条第1項の規定による裁判については、この限りでない。
- 前項において準用する第27条第1項の規定による裁判は、保全取消しの申立てが保全命令を発した裁判所以外の本案の裁判所にされた場合において、事件の記録が保全命令を発した裁判所に存するときは、その裁判所も、これをすることができる。
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