法学民事法コンメンタールコンメンタール民事保全法

条文 編集

(保全異議の審理)

第29条
裁判所は、口頭弁論又は当事者双方が立ち会うことができる審尋の期日を経なければ、保全異議の申立てについての決定をすることができない。

解説 編集

参照条文 編集


前条:
民事保全法第28条
(事件の移送)
民事保全法
第2章 保全命令に関する手続
第3節 保全異議
次条:
民事保全法第31条
(審理の終結)


このページ「民事保全法第29条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。