法学民事法コンメンタールコンメンタール民事保全法

条文

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(事情の変更による保全取消し)

第38条
  1. 保全すべき権利若しくは権利関係又は保全の必要性の消滅その他の事情の変更があるときは、保全命令を発した裁判所又は本案の裁判所は、債務者の申立てにより、保全命令を取り消すことができる。
  2. 前項の事情の変更は、疎明しなければならない。
  3. 第16条本文、第17条並びに第32条第2項及び第3項の規定は、第1項の申立てについての決定について準用する。


解説

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参照条文

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前条:
民事保全法第37条
(本案の訴えの不提起等による保全取消し)
民事保全法
第2章 保全命令に関する手続
第4節 保全取消し
次条:
民事保全法第39条
(特別の事情による保全取消し)


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