(建物収去土地明渡請求権を保全するための建物の処分禁止の仮処分の執行)
- 第55条
- 建物の収去及びその敷地の明渡しの請求権を保全するため、その建物の処分禁止の仮処分命令が発せられたときは、その仮処分の執行は、処分禁止の登記をする方法により行う。
- 第47条第2項及び第3項並びに民事執行法第48条第2項 、第53条及び第54条の規定は、前項の処分禁止の仮処分の執行について準用する。
このページ「
民事保全法第55条」は、
まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページへどうぞ。