法学民事法コンメンタールコンメンタール民事保全法

条文

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(保全命令事件の管轄)

第12条
  1. 保全命令事件は、本案の管轄裁判所又は仮に差し押さえるべき物若しくは係争物の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。
  2. 本案の訴えが民事訴訟法第6条第1項 に規定する特許権等に関する訴えである場合には、保全命令事件は、前項の規定にかかわらず、本案の管轄裁判所が管轄する。ただし、仮に差し押さえるべき物又は係争物の所在地を管轄する地方裁判所が同条第1項 各号に定める裁判所であるときは、その裁判所もこれを管轄する。
  3. 本案の管轄裁判所は、第一審裁判所とする。ただし、本案が控訴審に係属するときは、控訴裁判所とする。
  4. 仮に差し押さえるべき物又は係争物が債権(民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第143条に規定する債権をいう。以下この条において同じ。)であるときは、その債権は、その債権の債務者(以下「第三債務者」という。)の普通裁判籍の所在地にあるものとする。ただし、船舶(同法第112条に規定する船舶をいう。以下同じ。)又は動産(同法第122条に規定する動産をいう。以下同じ。)の引渡しを目的とする債権及び物上の担保権により担保される債権は、その物の所在地にあるものとする。
  5. 前項本文の規定は、仮に差し押さえるべき物又は係争物が民事執行法第167条第1項に規定する財産権(以下「その他の財産権」という。)で第三債務者又はこれに準ずる者があるものである場合(次項に規定する場合を除く。)について準用する。
  6. 仮に差し押さえるべき物又は係争物がその他の財産権で権利の移転について登記又は登録を要するものであるときは、その財産権は、その登記又は登録の地にあるものとする。

解説

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参照条文

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前条:
民事保全法第11条
(保全命令事件の管轄)
民事保全法
第2章 保全命令に関する手続

第2節 保全命令

第1款 通則
次条:
民事保全法第13条
(申立て及び疎明)


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