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民事保全法第3条
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法学
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コンメンタール民事保全法
条文
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(任意的口頭弁論)
第3条
民事保全の手続に関する裁判は、口頭弁論を経ないですることができる。
解説
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債権者の一方的な申立のみで無審尋で発令される。
参照条文
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前条:
民事保全法第2条
(民事保全の機関及び保全執行裁判所)
民事保全法
第1章 総則
次条:
民事保全法第4条
(担保の提供)
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