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条文

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(仮差押解放金)

第22条  
  1. 仮差押命令においては、仮差押えの執行の停止を得るため、又は既にした仮差押えの執行の取消しを得るために債務者が供託すべき金銭の額を定めなければならない。
  2. 前項の金銭の供託は、仮差押命令を発した裁判所又は保全執行裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所にしなければならない。

解説

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参照条文

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前条:
民事保全法第21条
(不仮差押命令の対象)
民事保全法
第2章 保全命令に関する手続

第2節 保全命令

第2款 仮差押命令
次条:
民事保全法第23条
(仮処分命令の必要性等)


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