(仮差押解放金の供託による仮差押えの執行の取消し)
- 第51条
- 債務者が第22条第1項の規定により定められた金銭の額に相当する金銭を供託したことを証明したときは、保全執行裁判所は、仮差押えの執行を取り消さなければならない。
- 前項の規定による決定は、第46条において準用する民事執行法第12条第2項 の規定にかかわらず、即時にその効力を生ずる。
- 第22条(仮差押解放金)
- 第46条(民事執行法 の準用)
- 民事執行法第12条(取消決定等に対する執行抗告)
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