法学民事法民事保全法コンメンタール民事保全法民事保全法第63条)(

条文 編集

(執行文の付与に対する異議の申立ての理由)

第63条  
  1. 前条第一項の本案の債務名義につき同項の債務者以外の者に対する執行文が付与されたときは、その者は、執行文の付与に対する異議の申立てにおいて、債権者に対抗することができる権原により当該物を占有していること、又はその仮処分の執行がされたことを知らず、かつ、債務者の占有の承継人でないことを理由とすることができる。


解説 編集

参照条文 編集

判例 編集

このページ「民事保全法第63条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。