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不動産登記法第95条
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法学
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不動産登記法
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コンメンタール不動産登記法
条文
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(質権の登記等の登記事項)
第95条
質権
又は転質の登記の登記事項は、
第59条各号
及び
第83条
第1項各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
一 存続期間の定めがあるときは、その定め
二 利息に関する定めがあるときは、その定め
三 違約金又は賠償額の定めがあるときは、その定め
四 債権に付した条件があるときは、その条件
五
民法第346条
ただし書の別段の定めがあるときは、その定め
六
民法第359条
の規定によりその設定行為について別段の定め(
同法第356条
又は
第357条
に規定するものに限る。)があるときは、その定め
七
民法第361条
において準用する
同法第370条
ただし書の別段の定めがあるときは、その定め
第88条
第2項及び
第89条
から
第93条
までの規定は、質権について準用する。この場合において、
第90条
及び
第91条
第2項中「
第88条
」とあるのは、「
第95条
第1項又は同条第2項において準用する
第88条
第2項]]」と読み替えるものとする。
解説
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参照条文
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民法第348条
(転質)
不動産登記令別表46項
前条:
不動産登記法第94条
(抵当証券に関する登記)
不動産登記法
第4章 登記手続
第3節 権利に関する登記
第4款 担保権等に関する登記
次条:
不動産登記法第96条
(買戻しの特約の登記の登記事項)
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