法学民事法不動産登記法コンメンタール不動産登記法

条文 編集

(質権の登記等の登記事項)

第95条

  1. 質権又は転質の登記の登記事項は、第59条各号及び第83条第1項各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
    一 存続期間の定めがあるときは、その定め
    二 利息に関する定めがあるときは、その定め
    三 違約金又は賠償額の定めがあるときは、その定め
    四 債権に付した条件があるときは、その条件
    五 民法第346条ただし書の別段の定めがあるときは、その定め
    六 民法第359条の規定によりその設定行為について別段の定め(同法第356条又は第357条に規定するものに限る。)があるときは、その定め
    七 民法第361条において準用する同法第370条ただし書の別段の定めがあるときは、その定め
  2. 第88条第2項及び第89条から第93条までの規定は、質権について準用する。この場合において、第90条及び第91条第2項中「第88条」とあるのは、「第95条第1項又は同条第2項において準用する第88条第2項]]」と読み替えるものとする。

解説 編集

参照条文 編集


前条:
不動産登記法第94条
(抵当証券に関する登記)
不動産登記法
第4章 登記手続
第3節 権利に関する登記
第4款 担保権等に関する登記
次条:
不動産登記法第96条
(買戻しの特約の登記の登記事項)


このページ「不動産登記法第95条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。