ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
民法第361条
言語
ウォッチリストに追加
編集
法学
>
民事法
>
民法
>
コンメンタール民法
>
第2編 物権 (コンメンタール民法)
条文
編集
(
抵当権
の規定の
準用
)
第361条
不動産質権
については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、
次章(抵当権)
の規定を準用する。
解説
編集
不動産を目的物とする質権(不動産質権)についての規定である。
参照条文
編集
不動産登記法第95条
(質権の登記等の登記事項)
不動産登記規則第3条
(順位番号等)
不動産登記規則第165条
(根抵当権等の分割譲渡の登記)
前条:
民法第360条
(不動産質権の存続期間)
民法
第2編 物権
第9章 質権
第3節 不動産質
次条:
民法第362条
(権利質の目的等)
このページ「
民法第361条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。