法学民事法コンメンタール不動産登記法コンメンタール不動産登記令コンメンタール不動産登記規則

条文

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(順位番号等)

第3条
次に掲げる登記は、付記登記によってするものとする。
一 登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記
二 次に掲げる登記その他の法第66条に規定する場合における権利の変更の登記又は更正の登記
イ 債権の分割による抵当権の変更の登記
ロ 民法(明治29年法律第89号)第398条の8第1項又は第2項(これらの規定を同法第361条において準用する場合を含む。)の合意の登記
ハ 民法第398条の12第2項(同法第361条において準用する場合を含む。)に規定する根質権又は根抵当権を分割して譲り渡す場合においてする極度額の減額による変更の登記
ニ 民法第398条の14第1項ただし書(同法第361条において準用する場合を含む。)の定めの登記
三 登記事項の一部が抹消されている場合においてする抹消された登記の回復
四 所有権以外の権利を目的とする権利に関する登記(処分の制限の登記を含む。)
五 所有権以外の権利の移転の登記
六 登記の目的である権利の消滅に関する定めの登記
七 民法第393条(同法第361条において準用する場合を含む。)の規定による代位の登記
八 抵当証券交付又は抵当証券作成の登記
九 買戻しの特約の登記

解説

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2号
不動産登記法第66条(権利の変更の登記又は更正の登記)
民法第398条の8(根抵当権者又は債務者の相続)
民法第361条(抵当権の規定の準用)
民法第398条の12(根抵当権の譲渡)
民法第398条の14(根抵当権の共有)
7号
民法第393条(共同抵当における代位の付記登記)

参照条文

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前条:
不動産登記規則第2条
(登記の前後)
不動産登記規則
第1章 総則
次条:
不動産登記規則第4条
(登記記録の編成)


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