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不動産登記令
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コンメンタール不動産登記事務取扱手続準則
不動産登記令(最終改正:平成二〇年一月一一日政令第一号)の逐条解説書。
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に
不動産登記令
の記事があります。
Wikisource
ウィキソース
に
不動産登記令
があります。
目次
1
第1章
総則(第1条~第2条)
2
第2章
申請情報及び添付情報(第3条~第9条)
3
第3章
電子情報処理組織を使用する方法による登記申請の手続(第10条~第14条)
4
第4章
書面を提出する方法による登記申請の手続(第15条~第19条)
5
第5章
雑則(第20条~第24条)
6
附則
7
別表
8
外部リンク
第1章
総則(第1条~第2条)
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第1条
(趣旨)
第2条
(定義)
第2章
申請情報及び添付情報(第3条~第9条)
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第3条
(申請情報)
第4条
(申請情報の作成及び提供)
第5条
(一の申請情報による登記の申請)
第6条
(申請情報の一部の省略)
第7条
(添付情報)
第8条
(登記名義人が登記識別情報を提供しなければならない登記等)
第9条
(添付情報の一部の省略)
第3章
電子情報処理組織を使用する方法による登記申請の手続(第10条~第14条)
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第10条
(添付情報の提供方法)
第11条
(登記事項証明書に代わる情報の送信)
第12条
(電子署名)
第13条
(表示に関する登記の添付情報の特則)
第14条
(電子証明書の送信)
第4章
書面を提出する方法による登記申請の手続(第15条~第19条)
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第15条
(添付情報の提供方法)
第16条
(申請情報を記載した書面への記名押印等)
第17条
(代表者の資格を証する情報を記載した書面の期間制限等)
第18条
(代理人の権限を証する情報を記載した書面への記名押印等)
第19条
(承諾を証する情報を記載した書面への記名押印等)
第5章
雑則(第20条~第24条)
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第20条
(登記すべきものでないとき)
第21条
(写しの交付を請求することができる図面)
第22条
(登記識別情報に関する証明)
第23条
(登記の嘱託)
第24条
(法務省令への委任)
附則
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別表
編集
別表
(第3条、第7条関係)
別表(第三条、第七条関係)
(Wikisource)
外部リンク
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不動産登記令
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