法学民事法コンメンタール不動産登記法コンメンタール不動産登記令コンメンタール不動産登記規則コンメンタール不動産登記事務取扱手続準則

条文

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(登記事項証明書に代わる情報の送信)

第11条
電子情報処理組織を使用する方法により登記を申請する場合において、登記事項証明書を併せて提供しなければならないものとされているときは、法務大臣の定めるところに従い、登記事項証明書の提供に代えて、登記官が電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成十一年法律第二百二十六号)第二条第一項に規定する登記情報の送信を同法第三条第二項に規定する指定法人から受けるために必要な情報を送信しなければならない。

解説

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登記事項証明書は書面である(不動産登記法第119条第1項)から、電子情報処理組織を使用する方法により登記を申請する場合(不動産登記規則第1条第3号において、「電子申請」と定義されている)には、不動産登記令第10条の規定による申請情報との同時送信はすることができない。

そこで、このような場合には、財団法人民事法務協会による登記情報提供サービス[1]において取得することができる照会番号[2]及び発行日付を送信することにより、登記事項証明書の提供に代えることができる[3]

参照条文

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外部リンク

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  1. ^ 財団法人民事法務協会 「インターネット登記情報提供サービス」 民事法務協会
  2. ^ 財団法人民事法務協会 「照会番号とは?」 民事法務協会
  3. ^ 法務省民事局 「不動産登記の電子申請について-添付情報の特則-登記事項証明書」 法務省

前条:
不動産登記令第10条
(添付情報の提供方法)
不動産登記令
第3章 電子情報処理組織を使用する方法による登記申請の手続
次条:
不動産登記令第12条
(電子署名)


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