不動産登記事務取扱手続準則
(コンメンタール不動産登記事務取扱手続準則 から転送)
不動産登記事務取扱手続準則の一部改正について(通達)(平成19年9月28日付法務省民二第2047号)
不動産登記事務取扱手続準則(法務省通達)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条)
編集- 第1条(趣旨)
第2章 登記所及び登記官(第2条-第7条)
編集第3章 登記記録等
編集第1節 総則(第8条-第11条)
編集第2節 地図等(第12条-第16条)
編集第3節 登記に関する帳簿等(第17条-第23条)
編集- 第17条(帳簿の備付け及び保存期間)
- 第18条(帳簿等の様式)
- 第19条(申請書類つづり込み帳)
- 第20条(登記簿保存簿等)
- 第21条(再使用証明申出書類つづり込み帳等)
- 第22条 (つづり込みの方法)
- 第23条(帳簿等の廃棄)
第4節 雑則(第24条-第27条)
編集第4章 登記手続
編集第1節 総則
編集第1款 通則(第28条-第30条)
編集第2款 受付等(第31条-第36条)
編集- 第31条(申請の受付)
- 第32条(申請書等の処理)
- 第33条(登記官による本人確認)
- 第34条(他の登記所の登記官に対する本人確認の調査の嘱託)
- 第35条(不正登記防止申出)
- 第36条(補正期限の連絡等)
第3款 登記識別情報(第37条-第41条)
編集第4款 登記識別情報の提供がない場合の手続(第42条-第49条)
編集- 第42条(登記識別情報を提供することができない正当な理由)
- 第43条(事前通知)
- 第44条(事前通知書のあて先の記載)
- 第45条(事前通知書の再発送)
- 第46条(相続人等からの申出)
- 第47条(事前通知書の保管)
- 第48条(前の住所地への通知方法等)
- 第49条(資格者代理人による本人確認情報の提供)
第5款 土地所在図等(第50条-第58条)
編集- 第50条(地積測量図における筆界点の記録方法)
- 第51条(土地所在図及び地積測量図の作成方法)
- 第52条(建物図面の作成方法)
- 第53条(各階平面図の作成方法)
- 第54条(建物図面又は各階平面図の作成方法)
- 第55条(図面の整理)
- 第56条(表題部の変更の登記又は更正の登記に伴う図面の処理)
- 第57条(国土調査の成果に基づく登記に伴う地積測量図の処理)
- 第58条(土地所在図等の除却)
第2節 表示に関する登記
編集第1款 通則(第59条-第66条)
編集- 第59条(地番区域の変更)
- 第60条(実地調査)
- 第61条(実地調査上の注意)
- 第62条(実地調査書)
- 第63条(申請の催告)
- 第64条(実地調査の代行)
- 第65条(職権による表示に関する登記の実地調査書等の処理)
- 第66条(日付欄の記録)
第2款 土地の表示に関する登記(第67条-第76条)
編集- 第67条 (地番の定め方)
- 第68条(地目)
- 第69条(地目の認定)
- 第70条(地積)
- 第71条(所有権を証する情報)
- 第72条(分筆の登記の申請)
- 第73条(土地の表題部の変更の登記又は更正の登記の記録)
- 第74条(分筆の登記の記録方法)
- 第75条(合筆の登記の記録方法)
- 第76条(分合筆の登記の記録方法)
第3款 建物の表示に関する登記(第77条-第103条)
編集- 第77条(建物認定の基準)
- 第78条(建物の個数の基準)
- 第79条(家屋番号の定め方)
- 第80条(家屋番号の定め方)
- 第81条(建物の構造の定め方等)
- 第82条(建物の床面積の定め方)
- 第83条(建物の再築)
- 第84条(建物の1部取壊し及び増築)
- 第85条(建物の移転)
- 第86条 (合併の禁止)
- 第87条(所有権を証する情報等)
- 第88条(建物の所在の記録方法)
- 第89条(附属建物の表題部の記録方法)
- 第90条(区分建物の構造の記録方法)
- 第91条(床面積の記録方法)
- 第92条(附属建物の略記の禁止)
- 第93条(附属建物等の原因及びその日付の記録)
- 第94条(附属建物の変更の登記の記録方法等)
- 第95条(合体による変更の登記の記録方法)
- 第96条(分割の登記の記録方法)
- 第97条(区分の登記の記録方法)
- 第98条(附属合併の登記の記録方法)
- 第99条(区分合併の登記の記録方法)
- 第100条(建物の分割及び附属合併の登記の記録方法)
- 第101条(附属建物がある建物の滅失の登記の記録方法)
- 第102条(附属建物がある主たる建物の滅失による表題部の変更の登記の記録方法)
- 第103条(共用部分である旨の登記における記録方法等)
第3節 権利に関する登記
編集第1款 通則(第104条-第111条)
編集- 第104条(職権による登記の更正の手続)
- 第106条(許可書が到達した場合の処理)
- 第107条(職権による登記の抹消の手続の開始)
- 第108条(職権による登記の抹消の公告)
- 第109条(利害関係人の異議に対する決定)
- 第110条(職権による登記の抹消の手続)
- 第110条の2(差押えの登記等の抹消の告知)
- 第111条(書類の契印)
第2款 担保権等に関する登記(第112条-第114条)
編集第3款 信託に関する登記(第115条)
編集- 第115条(信託目録の作成等)
第4款 仮登記(第116条)
編集- 第116条(仮登記の抹消)
第4節 補則
編集第1款 通知等(第117条-第122条)
編集- 第117条(各種通知簿の記載)
- 第118条(通知書の様式)
- 第119条(管轄区域がまたがる場合の登記完了の通知の様式等)
- 第120条(市町村長に対する通知)
- 第121条(通知書の返戻の場合の措置)
- 第122条(日計表)
第2款 登録免許税(第123条-第131条)
編集第5章 登記事項の証明等(第132条-第140条)
編集第6章 雑則(第141条-第146条)
編集外部リンク
編集- 不動産登記事務取扱手続準則 (福井県土地家屋調査士会)、ただし、改正を反映していない。