不動産登記事務取扱手続準則の一部改正について(通達)(平成19年9月28日付法務省民二第2047号)

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不動産登記事務取扱手続準則(法務省通達)の逐条解説書。

第1章 総則(第1条)

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第2章 登記所及び登記官(第2条-第7条)

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  • 第2条(管轄登記所の指定)
  • 第4条(他の登記所の管轄区域への建物のえい行移転の場合)
  • 第5条(他の登記所の管轄区域にまたがる場合の管轄登記所)
  • 第6条(事務の停止の報告等)
  • 第7条(登記官の交替)

第3章 登記記録等

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第1節 総則(第8条-第11条)

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  • 第8条(管轄転属による登記記録等の移送等)
  • 第9条(管轄転属による地番等の変更)
  • 第10条(事務の委任による登記記録等の移送)
  • 第11条(管轄区域がまたがる場合の移送の方法)

第2節 地図等(第12条-第16条)

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  • 第12条(地図の作成等)
  • 第13条(地図に準ずる図面の備付け)
  • 第14条(地図等の備付け等についての報告)
  • 第15条(建物所在図の作成等)
  • 第16条(地図等の変更の方法等)

第3節 登記に関する帳簿等(第17条-第23条)

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第4節 雑則(第24条-第27条)

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  • 第24条(登記記録等の滅失又は滅失のおそれがある場合)
  • 第25条(登記簿等を持ち出した場合)
  • 第26条(通知番号の記載)
  • 第27条(日記番号等の記載)

第4章 登記手続

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第1節 総則

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第1款 通則(第28条-第30条)

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第2款 受付等(第31条-第36条)

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  • 第31条(申請の受付)
  • 第32条(申請書等の処理)
  • 第33条(登記官による本人確認)
  • 第34条(他の登記所の登記官に対する本人確認の調査の嘱託)
  • 第35条(不正登記防止申出)
  • 第36条(補正期限の連絡等)

第3款 登記識別情報(第37条-第41条)

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  • 第37条(登記識別情報の通知)
  • 第38条(登記識別情報の通知を要しないこととなった場合)
  • 第39条(登記識別情報の失効の申出)
  • 第40条(登記識別情報に関する証明)
  • 第41条(登記識別情報の管理)

第4款 登記識別情報の提供がない場合の手続(第42条-第49条)

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  • 第42条(登記識別情報を提供することができない正当な理由)
  • 第43条(事前通知)
  • 第44条(事前通知書のあて先の記載)
  • 第45条(事前通知書の再発送)
  • 第46条(相続人等からの申出)
  • 第47条(事前通知書の保管)
  • 第48条(前の住所地への通知方法等)
  • 第49条(資格者代理人による本人確認情報の提供)

第5款 土地所在図等(第50条-第58条)

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  • 第50条(地積測量図における筆界点の記録方法)
  • 第51条(土地所在図及び地積測量図の作成方法)
  • 第52条(建物図面の作成方法)
  • 第53条(各階平面図の作成方法)
  • 第54条(建物図面又は各階平面図の作成方法)
  • 第55条(図面の整理)
  • 第56条(表題部の変更の登記又は更正の登記に伴う図面の処理)
  • 第57条(国土調査の成果に基づく登記に伴う地積測量図の処理)
  • 第58条(土地所在図等の除却)

第2節 表示に関する登記

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第1款 通則(第59条-第66条)

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第2款 土地の表示に関する登記(第67条-第76条)

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第3款 建物の表示に関する登記(第77条-第103条)

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  • 第77条(建物認定の基準)
  • 第78条(建物の個数の基準)
  • 第79条(家屋番号の定め方)
  • 第80条(家屋番号の定め方)
  • 第81条(建物の構造の定め方等)
  • 第82条(建物の床面積の定め方)
  • 第83条(建物の再築)
  • 第84条(建物の1部取壊し及び増築)
  • 第85条(建物の移転)
  • 第86条 (合併の禁止)
  • 第87条(所有権を証する情報等)
  • 第88条(建物の所在の記録方法)
  • 第89条(附属建物の表題部の記録方法)
  • 第90条(区分建物の構造の記録方法)
  • 第91条(床面積の記録方法)
  • 第92条(附属建物の略記の禁止)
  • 第93条(附属建物等の原因及びその日付の記録)
  • 第94条(附属建物の変更の登記の記録方法等)
  • 第95条(合体による変更の登記の記録方法)
  • 第96条(分割の登記の記録方法)
  • 第97条(区分の登記の記録方法)
  • 第98条(附属合併の登記の記録方法)
  • 第99条(区分合併の登記の記録方法)
  • 第100条(建物の分割及び附属合併の登記の記録方法)
  • 第101条(附属建物がある建物の滅失の登記の記録方法)
  • 第102条(附属建物がある主たる建物の滅失による表題部の変更の登記の記録方法)
  • 第103条(共用部分である旨の登記における記録方法等)

第3節 権利に関する登記

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第1款 通則(第104条-第111条)

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  • 第104条(職権による登記の更正の手続)
  • 第106条(許可書が到達した場合の処理)
  • 第107条(職権による登記の抹消の手続の開始)
  • 第108条(職権による登記の抹消の公告)
  • 第109条(利害関係人の異議に対する決定)
  • 第110条(職権による登記の抹消の手続)
  • 第110条の2(差押えの登記等の抹消の告知)
  • 第111条(書類の契印)

第2款 担保権等に関する登記(第112条-第114条)

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  • 第112条(前の登記に関する登記事項証明書)
  • 第113条(共同担保目録の目録番号の記載)
  • 第114条(共同担保目録の記号及び目録番号)

第3款 信託に関する登記(第115条)

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第4款 仮登記(第116条)

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第4節 補則

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第1款 通知等(第117条-第122条)

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第2款 登録免許税(第123条-第131条)

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第5章 登記事項の証明等(第132条-第140条)

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第6章 雑則(第141条-第146条)

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外部リンク

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